どうも、サイト管理人のせんどんです。
早速ですが、2022年に電気通信事業法という法律が改正されたのはご存じですか?
これは、情報通信や通信事業者に対して規制を定めた法律です。
この改正でアフィリエイターが一時期cookieの対応の如何についてちょっとした騒ぎがあったこともあります。
しかし、この2022年の電気通信事業法の改正は光回線事業者に大きな影響を与えた改正があります。
それは、ひかり回線の解約金に上限額が設けられたことです。
本記事では、それに合わせ消費者として有利に改正された内容について解説していきます。
改正法における解約料に対する規制
ひかり回線には2年縛り、3年縛りといった契約期間の定められたプランがあります。
これは、少なくともその契約期間は利用してくれるという条件を担保に月額料金を安くするという手法でした。
そのため、契約期間中もしくは更新期間前に解約をすると違約金を請求されることになります。
その違約金として請求できる金額について2022年の改正法で規制が入りました。
月額利用料を超える違約金の請求の禁止
これまでの契約では、10,000円を超える違約金が発生していました。そのため、更新期間まで待ってから回線の乗換などをしないと多額の出費が出てしまうためためらう消費者もいました。
しかし、この改正法でその違約金の上限額が回線の月額利用料までとされました。
すなわち、1ヶ月分払えば契約期間中でも解約することができるようになったということです。
そのため、契約期間内での回線の乗換がしやすくなりました。
解約手数料・事業者変更手数料の請求の禁止
ひかり回線を解約する際にその手続きに関する手数料が数千円とられていました。
しかし、この改正法によって解約手数料が無料となりました。
また、事業者変更によて他の光回線に乗り換える際も手数料を取ることができなくなりました。
解約料のほかに手続き上変わった改正点
解約の際の手続きを円滑に行えるような措置の実施義務
これまで、回線を解約するにはカスタマーセンターに連絡して解約もしくは事業者変更手続きを行う必要がありました。
その際に必ずこういう状態になります。
この状態で30分経ってやっと繋がって手続きで来たという人もいます。
この改正案ではこういった解約の際に手続きが滞るような措置の改善義務が課されるようになりました。
これにより、次のような改善が要求されることになりました。
- ウェブで解約ができるようにする
- オペレーターを十分に配置して電話がつながらない事態を解消する
- 予約電話制度にして、電話の予約を受ける
また、利用者が望まない引き止め行為も本改正法で禁止されるようになりました。
電話勧誘の際に書面による説明の義務化
これまで、口頭でのみ回線契約内容を説明し、電話上でユーザーが同意すると契約締結とみなし、工事の手配等話が進んでいくようになっていました。
しかし、口頭説明だけでは細かい点についてちゃんと理解して契約することができませんよね。
そこで、電話勧誘の際にも必ずユーザーに契約に関する説明書面を交付し、納得を得てから契約を締結するよう義務付けられました。
しかし、例外としてユーザーが口頭での説明を求めた場合には口頭での説明とその場での高騰契約の締結が可能です。
ただ、「今契約しないと安くならないですよ!」といった即時契約の方が割安になるといった勧誘方法によってユーザーから得られた口頭説明の合意や、口頭での説明についての利点についての説明をせずに、口頭といった代替的方法での説明の利点だけを説明して得られた合意は除外されます。
初期契約解除制度の導入
契約書面を交付されてから8日間はどんな理由でもひかり回線の契約を解除することができます。
これによって解除された場合はユーザーはそれまでの利用料金以外の違約金等を払わずに契約を解除することができます。
また、利用料金は日割りによって計算されます。
事実と異なる虚偽の説明の禁止
これは当然ですが、嘘や事実と異なる内容の説明を説明することを禁止します。
もし、事実と異なる内容であることが発覚した場合は、ユーザーはそれまでの利用料金以外の違約金等を払わずに契約を解除することができます。
この際、初期契約解除制度の8日間というものは適用されず、いつでも解約することが可能です。
このほかにも、継続的に行っているキャンペーンを「期間限定」と紹介して契約を急かすことや、「サービスの終了で乗り換えが必要」や「この集合住宅の人たちはみんな契約してます」といった虚偽の内容を言って契約させたものも同様に解約することができます。
しかし、事業者側から「不実告知後書面」というものが交付された場合、その書類を受領してからから8日以内に契約解除をする必要があります。
身分を告げずに勧誘することの禁止
契約する際に契約事業者の名称、担当者名を告げて勧誘することが義務付けられました。
これは勧誘する前に勧誘側から名乗ることが必要で、勧誘行為を行う第一声は自己紹介から始まらなきゃいけないということになります。
また、勧誘側の会社は勧誘するために来訪したことを相手側にしっかり告げなければなりません。
ただ、「勧誘」という言葉を言わなければいけないわけではなく、勧誘行為であることが相手に伝わるような言い方であれば問題ないとされています。
2022年6月30日以前に契約した人は対象外
ここで注意しなければいけないのは、2022年6月30日以前にひかり回線を契約した人は上記の規制の対象外となります。
これは法律の遡及効禁止の原則というもので定められた法律はその定められた日よりも前にさかのぼって効果が及ぶことがないというものです。
したがって改正法が施行された2022年7月1日以降に契約をした人が上記の規制の対象となり、それより前の契約については10,000円近い違約金が発生しますし数千円の解除手数料が発生してしまうことになりますので注意しましょう。
まとめ
ひかり回線の解約や契約方法についてすごく具体的な規制が入ったことにより、利用者は損せず誤解せずに契約をすることができるようになりました。
もし、これらの規制に反した契約方法を行おうとしている業者やすでに契約してしまった場合には、お住まいの地域にある消費生活センターに相談することをおすすめします。
いずれにせよ、ひかり回線じゃ決して安いサービスではないため、回線をする際にはきちんと吟味して契約しましょう!